居宅介護・重度訪問介護

アクセスマップ

お問い合わせ

NPO法人ケアフラッグ幸

〒327-0501
栃木県佐野市葛生東2-8-15
[TEL]0283-86-4561
[FAX]0283-85-4562

[営業時間]
【平日】8:00~17:00
【土曜・祝日】8:00~15:00
[休日]日曜日

居宅介護・重度訪問介護について

日常生活に支障のある利用者様の家庭にホームヘルパーを派遣します。

このサービスは、自分でできることはしていただき、できないことをお手伝いすることにより、その方の障がいの状況や家族の状況等に応じて在宅の生活を援助するものです。

  • ホームヘルパーは、決まった曜日や時間に伺います。
    (利用者不在の場合はサービス提供できません。)
  • 現に日常生活に支援が必要となる場合に申請を受付します。(利用予定のない予備的な申請は受付していません。)
  • 65歳以上の方など介護保険の対象となる方は、介護保険による訪問介護(または介護予防訪問介護)サービスを利用してください。  (なお、重度の肢体不自由の方についても、介護保険による訪問介護を利用することが基本ですが、居宅介護や重度訪問介護を介護保険に上乗せして利用できる場合があります。)
  • 障がい児に対しホームヘルパーが派遣される場合、保護者が在宅している、または同行すること(通院時)が必要です。

居宅介護 訪問介護(介護保険の場合)

身体介護

ホームヘルパーが家庭を訪問して必要な身体的介護を行います。

  • 食事介助
  • 排せつ介助
  • 衣類の着脱介助
  • 入浴介助
  • 身体の清拭
  • 起床・就寝介助
  • 身体整容(爪切り等)
  • 体位変換
  • 服薬介助・水分補給

家事援助・生活援助

ホームヘルパーが家庭を訪問して掃除、洗濯、調理など必要な日常生活の援助を行ないます。

  • 洗濯
  • 掃除・ゴミ出し
  • 調理
  • 生活必需品の買い物
  • ベッドメイク
  • 薬の受け取り ※1
  • 衣類の整理・被服の補修
  • 育児支援 ※2

※1「薬の受け取り」は、本人が受診して医師から交付された処方箋により、ホームヘルパーが薬局に薬を受け取りに行きます。

※2「育児支援」は、育児中の障がい者(親)が対象です。本来、家庭で行うべき養育を代替するものであるため、利用者(親)、子ども、家庭の状況を踏まえ、必要と判断された場合のみ利用できます。

通院等介助

病院や診療所に定期的に通院するときや、公的手続きまたは相談のために官公署を訪れる場合等に、車両への乗車・降車の介助、通院先での受診の手続き、その他通院・訪問に伴う、屋内外における比較的時間を要する介助(おおむね30分以上)を行います。

通院等介助は、ホームヘルパー自らが運転する車両で移動する場合だけでなく、公共交通機関を利用して移動する場合も含まれます。

  • ホームヘルパーが運転している時間、利用者が診療(治療)を受けている時間は、通院等介助の対象とはなりません。
  • 病院・診療所での待ち時間は、通院等介助の対象とはなりません。ただし、待ち時間に排せつ介助、衣服の着脱介助等が必要な場合は、通院等介助の対象となる場合があります。
  • ホームヘルパー自らが運転する車両の運賃については、事業所にお問い合わせください。

障がい福祉サービス(重度訪問介護)

重度の肢体不自由の方で常時介護を要する方に対して、ホームヘルパーが家庭を訪問して、身体介護、家事援助、外出時における移動中の介護など必要な支援を総合的に行います。

サービス内容

  1. 食事や排せつ等の身体介護
  2. 調理や洗濯等の家事援助
  3. コミュニケーション支援や家電製品の操作等の援助
  4. 外出時における移動中の介護

同行援護・行動援護・移動支援

屋外での移動が困難な方が外出する場合に、ヘルパーが付き添い、移動中や目的地において、移動の介護、排せつ・食事の介助、代筆・代読、危険を回避するための支援などを行います。

同行援護

視覚障害により、屋外での移動が困難な方(障がい児は小学生以下)に対して、外出時に必要な支援を行います。

行動援護

行動上著しい困難がある方(知的障害または精神障害の方、障がい児は小学生以下)に対して、外出時に危険を回避するために必要な支援を行います。

移動支援(ガイドヘルプ)

屋外での移動が困難な方(肢体障害、知的障害、精神障害の方、障がい児は小学生以下)に対して必要な支援を行います。

居宅介護や移動支援で利用できないものの例

利用者様本人以外の方のための調理・洗濯・買い物・布団干し

主として利用者様本人が使用する居室以外の掃除

  1. ご家族の居室
  2. 日常生活を営むのに支障のないスペース(使用していない部屋、物置部屋、屋根裏部屋等)
  3. ご家族も利用者様と同様に使用するスペース(浴室、トイレ、リビング、台所、廊下、玄関等)

ただし、3については、利用者様の使用により特段汚れてしまう場合や、同居家族が高齢・障がいがあるなど特段な事情がある場合で、支援が必要と判断される場合に一部認められる場合もあります。

大掃除、窓のガラス拭き、床のワックスがけ

家具・電気器具などの移動、修繕・模様替え

自家用車の洗車、庭の草むしり、草木の水やり、植木の剪定、ペットの世話

家具の修理、ペンキ塗り

正月・節句などの特別な手間をかけて行う料理

見守りのみ、留守番、接客

医療行為(摘便・床ずれの処置など)

経済的な活動(通勤のための利用、商品販売や営業活動など)

宗教活動・政治的活動である勧誘・宣伝等、特定の利益を目的とする団体活動のための外出

ギャンブル・飲酒を目的とした外出

通年かつ長期にわたる外出

例)定期的な送迎:施設、日中活動系サービス、作業所、学校・園など

入院中や医療機関での診療中など保健医療サービスを利用している間